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運営事務所代表
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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号
桑田 元貴
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短期ビザ/VISA申請を迅速サポート!(日本全国対応)
■短期ビザの無料相談は、こちらです(24時間受付中)
■お急ぎの方:Tel 0467-79-5350(受付:平日10時〜17時)
入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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■短期滞在査証(短期ビザ)申請(Temporary Visitor)
「短期滞在」は、観光、知人・親族訪問、短期商用などでわが国に短期間滞在する外国人のための在留資格です。日本国との間に相互査証免除の取り決めがなされている国の国民は短期滞在査証(ビザ)の取得は不要です。
短期滞在査証(ビザ)は、直接現地の大使館・総領事館等に対して申請します。なお、申請にあたっては、日本側で保証人等が必要書類を収集・作成し、入国を希望する外国人本人に送付する流れとなります。
注意点としては、短期滞在査証(ビザ/VISA)の申請で一度不許可処分を受けた場合、以後の同様の申請に関しては、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事が通常です。一度で許可を得るためには、書類の不備を無くすことや、審査官の理解を得やすい書類の作成が大切です。
■活動の該当例
親族・知人訪問、観光、業務連絡、宣伝、契約調印、会議への出席、市場視察、娯楽、保養、講演、受験、その他。
■在留期間
90日又は30日又は15日
■就労活動の可否
不可
■申請方法
在外公館(大使館・領事館)へ申請者本人又は指定代行機関が申請。
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相談窓口
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<当事務所の取り扱い実績主要国>
中華人民共和国、大韓民国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、モルドバ、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他
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