東京入管・横浜入管へのビザ/VISA申請、在留資格申請、国際結婚をサポート!【桑田国際法務事務所】
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運営事務所代表


行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴


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入管申請取次行政書士 
桑田国際法務事務所


在留資格変更


■手続制度の概要

在留資格変更許可手続は、現在の在留活動をやめ、新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な手続きです。

例えば、留学生が大学や専門学校等を卒業し、日本の企業に就職する際には、「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。そのほかの例としては、現在「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格で就労している外国人が、新たに事業を開始する際に「投資・経営」の在留資格に変更する場合、国際婚姻により「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合などが挙げられます。

入管法第20条第3項の規定に「法務大臣は、在留期間の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあり、必ずしも在留資格の変更許可がなされるとは限りません。


■在留資格変更のタイミング
 
在留資格変更の手続きは、変更をする必要が生じた時点において、随時申請をすることができます。


■在留資格変更の注意点

1.短期滞在からの変更

実務上、「短期滞在」からの在留資格変更は厳しく制限されており、相当な理由(例えば、大学受験のために来日中、そのまま合格して入学が許可された場合など)のある場合に限り、事情の説明および立証書類を提出のうえで例外的に変更が認められるものとされています。


2.留学からの変更

「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格で就労する場合には、会社での職務内容と学校で学んだ内容が一致していることが必要です。なお専門学校を卒業して「専門士」の称号を得た者で、日本在留中に就職を希望するものについては、一度帰国してしまうと就労系在留資格の申請において「専門士」の称号による学位の要件が認められなくなるため、注意が必要です。





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