東京入管・横浜入管への投資経営ビザ/VISA申請、会社設立をサポート:桑田国際法務事務所
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運営事務所代表


行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴



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入管申請取次行政書士 
桑田国際法務事務所


投資/経営Investor/Business Manager


■在留資格の概要

「投資・経営」は、本邦において貿易その他の事業の経営、管理等に従事する外国人のための在留資格です。会社の設立等の手続も関係するため、数ある在留資格の中でも最も取得が難しいとされる在留資格のひとつです。


■活動の該当例

事業の「経営」「管理」活動に従事

例)代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等


■在留期間

3年又は1年


■就労活動の可否

可能


■必要書類の例

1.在留資格認定証明書交付申請・(事業経営者の一般例)

□申請書(その1、その2N、その3M)
□申請人の写真(4×3センチ)
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□登記簿謄本
□損益計算書(新規事業の場合は事業計画書)
□常勤職員数を明らかにする資料
□事業所の概要を説明する資料
□写真等
□その他



注意事項

「投資・経営」は、数ある在留資格中、要件を満たすことが最も難しい部類の在留資格です。活動が、「経営者」の場合には以下のような要件を満たす必要があります。

1.事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

2.経営者(管理者)以外に、2人以上の「本邦に居住」する日本人、永住者等が「常勤」の職員として従事して営まれる「規模」のものであること。


※もし、2人以上の職員がいない場合には、最低でも500万円以上の投資がされ、実質上会社の経営を左右できる必要があります。その他、経営の安定性、継続性等を総合的に判断されます。


「投資・経営」ビザに関する情報

「規制改革の推進に関する第三次答申」に関する資格認定(法務省)

外国人経営者の在留資格基準の明確化について(法務省)



詳しい内容、手続代行依頼については当事務所にお問い合わせください。会社設立、事業計画書の作成方法、外国人従業員の雇用まで総合的にコンサルティングいたします。



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