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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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■企業内転勤(Intra Company Transferee)
■在留資格の概要
「企業内転勤」は、本邦に本店、支店、その他の関連事業所がある公私の機関において、外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤(人事異動)する外国人を円滑に受け入れるための在留資格です。
なお、転勤後は社内において「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うことになります。
■活動の該当例
在留資格「技術」「人文知識・国際業務」の活動に限られます。
■在留期間
3年又は1年
■就労活動の可否
可能
■必要書類の例
1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)
□申請書(その1、その2N、その3N)
□申請人の写真(4×3センチ)
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請理由書
□外国の事業所と本邦の事業所との関係を証する文書
□本邦の事業所の概要を説明する資料
□外国の事業所の概要を説明する資料
□外国の事業所における職務内容・勤務期間を証する文書(前1年分以上)
□職務内容説明書
□活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書
□卒業証明書および経歴証明書
□その他
■注意事項
外国にある事業所等において、1年以上継続して勤務していない場合には『企業内転勤』の在留資格に該当しません。なお、日本での職務内容と、外国での職務内容に関連性がなければなりません。
「期間を定めて」転勤する必要があり、無期限にわが国で勤務する者は、この在留資格に該当しません。
転勤する者が、事業所で「経営」または「管理」に従事する場合は、『投資・経営』の在留資格に該当することになります。
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運営事務所の連絡先
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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中6-22-31
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中華人民共和国、大韓民国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他
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