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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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■技能(Skilled Labor)
■在留資格の概要
「技能」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
■活動の該当例
以下の9種類に限定。(代表的なものは調理師・菓子職人)
料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等
■在留期間
3年又は1年
■就労活動の可否
可能
■必要書類の例
1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)
□申請書(その1、その2N、その3N)
□申請人の写真(4×3センチ)
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請理由書
□職務内容説明書
□熟練した技能を有することを証する文書
□雇用主・企業との雇用契約書等
□雇用主・企業の概要を明らかにする資料(外国人社員リスト、メニュー、店舗見取り図ほか)
□その他
■注意事項
例として、調理師・菓子職人の場合、「技能」の在留資格が認められるには、10年以上の実務経験(調理の教育機関の学習時間を含む)がなければいけません。また、就労活動の対象が外国で考案され、わが国では特殊な技能を要するものであることを求められます。その他、従事する店のメニューなども外国の特有のものであることが問われます。
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お問い合わせ
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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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中華人民共和国、大韓民国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他
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