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技能Skilled Labor


■在留資格の概要

「技能」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。


■活動の該当例

以下の9種類に限定。(代表的なものは調理師・菓子職人)

料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等


■在留期間

3年又は1年


■就労活動の可否

可能


■必要書類の例


1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)

□申請書(その1、その2N、その3N)
□申請人の写真(4×3センチ)
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請理由書
□職務内容説明書
□熟練した技能を有することを証する文書
□雇用主・企業との雇用契約書等
□雇用主・企業の概要を明らかにする資料(外国人社員リスト、メニュー、店舗見取り図ほか)
□その他


■注意事項

例として、調理師・菓子職人の場合、「技能」の在留資格が認められるには、10年以上の実務経験(調理の教育機関の学習時間を含む)がなければいけません。また、就労活動の対象が外国で考案され、わが国では特殊な技能を要するものであることを求められます。その他、従事する店のメニューなども外国の特有のものであることが問われます。


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